国内知財訴訟費用保険 2

以前に国内知財訴訟費用保険の概要について、このブログで説明したが、現在複数の先で検討を進めている。

この保険は権利者より訴訟を提起されたことによって生じた弁護士費用・弁理士費用に対して保険金を受け取ることができる(訴訟の結果は問わない)。

なお、この保険を加入するのにあたり重要となるのが告知書の存在であり、過去に訴訟の提起や警告書を受けたことがあるか?知財管理に取り組んでいるのか?というような内容である。1つでも「いいえ」があったからといって必ずにも引き受けができないわけではないが、状況によっては引き受けできない・補償額や範囲が限定されることがある。

ただし、こういう保険を検討する過程で知財管理全般に目を向けるという効果を感じている。定期的に特許庁のポータルサイトを検索するとか、顧問弁理士と連携して新製品の特許・意匠調査をするとか、そういう知財管理の体制を作るところから検討することで、本当に意味のリスク管理になるのではないかと思う。

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