SPC(特別目的法人)の利用

回収見込みのない不良債権(売掛金や貸付金)の処理として、SPC(特別目的法人)に売却する方法がある。

ほとんど売却価格はつかないので、債権売却損という特別損失が計上されることになるが、損金計上できるので収益がでていれば税効果が生まれる。

私は与信管理コンサルタントとして、売掛金を確実に回収するための提案がメインであるが、未回収が起きてしまってからの相談であれば、弁護士のご紹介、またはこのような債権回収会社を斡旋します。

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